1947-11-20 第1回国会 参議院 司法委員会 第41号
從つて當委員會に付託されております法案は、只今の法案と先程の經濟罰則に關する法案と、それから家事審判所の施行法案と、民法の改正に伴う關係法律の整備に關する法律案、竝びに訴訟費用に關する法律案、これらがこの委員會に付託されておりまして、外の小委員會に付託しておる議案が、安本から出ておる法律案が一つと、農地相續に關する法律案が一つと、それから連合委員會を開くべき法務廰法案がまだ本日提案されておる次第であります
從つて當委員會に付託されております法案は、只今の法案と先程の經濟罰則に關する法案と、それから家事審判所の施行法案と、民法の改正に伴う關係法律の整備に關する法律案、竝びに訴訟費用に關する法律案、これらがこの委員會に付託されておりまして、外の小委員會に付託しておる議案が、安本から出ておる法律案が一つと、農地相續に關する法律案が一つと、それから連合委員會を開くべき法務廰法案がまだ本日提案されておる次第であります
昭和十九年法律第四號經濟罰則の整備に關する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。本案に對する社會、民主、自由、國協共同提案になる修正案が提出せられております。これを朗讀いたします。 昭和十九年法律第四號經濟關係罰則の整備に關する法律の一部を改正する法律案に對する修正案 昭和十九年法律第四號經濟關係罰則の整備に關する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
しかしながら、これを統計的に見ますと、經濟罰則の政府に關する從來の法律違反の人員竝びに事件と申しますものは、お手もとに資料を配布してありますけれども、相當多いのでございます。これにおきまして、ある程度この法律の目的とするところを達成しておると確信しておる次第であります。
にもかかわらず、昭和二十年勅令第五百四十二號のポツ勅を基礎として、しかもなお經濟罰則をも設けられるように昭和二十年勅令第五百四十三號をもつて備えております。かかる勅令は、私ども舊憲法の理論においても、いわゆる概括的立法の委讓として、授権法たる點において、憲法違反であるという解釋をもつておつたのであります。